【勤務がつらい方へ】傷病手当金をもらいながら転職活動しよう

転職

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日本は社会保険制度が充実しております。

病気やケガをして働けなくなっても、病院をクビになっても国からの手当があるので十分生きていけます。

また最後の砦として生活保護もあります。

今回は傷病手当金について話していきます。

体調を崩してしまって、今の病院では働けない勤務医は必見です!!

病気やケガで退職して、傷病手当金をもらいながら転職活動する方法を紹介します。

今回の記事でわかること
  • 傷病手当金の概要
  • 退職して傷病手当金をもらうには

傷病手当金とは

病気やケガで働けなくなった人の生活を保障する制度です。

全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)と健康保険組合(通称、組合健保)に連続1年以上加入している人が対象となります。

※任意継続被保険者・国民健康保険被保険者は対象外です

えまお
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国民健康保険は傷病手当金・出産手当金の対象外

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次は受給するための条件を見ていきましょう。

受給条件
  • 業務外の事由による病気やケガでの休業であること
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 就業できないこと

※業務・通勤における病気・ケガについては労災保険の対象となるので注意です

傷病手当金は休業4日目から最長1年6か月間支給されます。

参照:協会けんぽホームページ

連続する3日間休業は待期期間で、土日・祝日、公休、有給休暇でもOK

えまお
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土日・祝日含めて3日間の休みなら、勤務医でもとれるでしょう

傷病手当金は退職前1年間の給与(額面)平均の2/3程度もらえます。

1日あたりの支給額=1年間の平均標準報酬月額÷30日×2/3
えまお
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こんな手当があるなら、民間保険は最低限にしよう

最近、傷病手当金の受給期間の改訂がありました。
  • 最長1年6か月間というのは、傷病手当金を受給している通算期間になりました。
  • 一時的に仕事に復帰できた期間は受給期間に含まれないようになりました。

退職して傷病手当金をもらう方法

体調が悪く、今の病院では働けない勤務医におすすめです。

傷病手当金をもらいながら転職活動をしましょう。↓

退職後に傷病手当金をもらうには退職前に準備が必要です。

在職中に連続3日間の休みの初日に病院受診する

医師に働ける状態ではないことを証明してもらう

※会社が原因だと労災扱いになるので注意

退職日当日は休みにする(土日祝ならOK、平日なら休みを取る)

※退職日も出勤すると働くことができる人と判断されてしまうので注意。

退職後に傷病手当金の手続きをします。

  1. 健康保険を国民健康保険または任意継続へ変更手続きする
  2. 国民年金は免除申請できる
  3. 傷病手当金の申請をする(協会けんぽまたは健康保険組合に問い合わせ)
  4. 退職して1週間以内に病院を受診して申請書を医師に書いてもらう
  5. 会社にも申請書を書いてもらう
  6. 在職中に加入していた健康保険組合へ傷病手当金の申請書を提出する

まとめ

病気で今の病院で勤務を続けられないときは、傷病手当金をもらいながら転職活動する。

体調が回復してから、仕事に復帰しましょう。

おわり

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