どうも、えまおです!!
不動産を法人で所有しているので、法人のおススメ節税法をご紹介します。
法人で利益が出ているときに節税を考えるなら、まずは経営セーフティー共済がおススメです。

法人だと節税方法はいっぱいけど、まずはコレ!!
経営セイフティー共済とは
取引先が倒産した場合に、連鎖倒産しないように貸付を受けることができる制度
加入資格
中小企業で1年以上の事業継続がある法人
加入資格は業種で若干差があります。

参照:中小機構ホームページ
掛金
月々5000円~20万円(5000円単位で変更可能)
積立限度額:800万円
掛金の前納(12か月分)できるため、利益が出そうな事業年度は前納すると節税になります。
掛金は全額経費(損金)にできる。
注意点として掛金の減額には条件があります。
- 事業規模の縮小
- 経営の悪化、急な支出
- 病気、怪我

減額に審査があるのが面倒だな
解約手当金
12か月以上納付したら、解約手当金あり。
→掛金80%以上の解約手当金が受け取れる。
ただし12か月未満は掛け捨てになる
40ヵ月以上支払うと、掛金100%の解約手当金が戻ってくる。

まずは、任意解約だけ気にしたら大丈夫だと思います。
貸付制度
取引先が倒産して売掛金債券等が回収困難になったときに貸付を受けることができます
取引先倒産時は掛金の10倍(最大8000万円)を無担保・無保証・無利子で借り入れできます。
急に資金が必要になった場合にも、一時貸付金を受けることができる。
メリット
掛金が全額経費(損金)になる。しかも前納も可能です。
貸付は無担保・無保証・無利子です。
デメリット
40か月未満の任意解約では元本割れになります。
取引先が夜逃げした場合、倒産扱いにはならないです。
6か月未満の掛金の場合、取引先が倒産しても貸付を受けることができないです。
小規模企業共済と違って運用益なし

単なる税金の先延ばしになる可能性も
まとめ
経営セーフティー共済は業績が良いときは節税対策になる。
赤字のときに解約手当金が受け取れたら、節税になる。
経営セイフティー共済には貸付制度があり、もしもの時の備えになる制度です。

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おわり
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