どうも、えまおです!!
小規模企業共済は「個人事業主の退職金制度」と言われており、個人事業主のおススメ節税法の1つです。
個人事業主だけでなく、他にも中小企業の役員も対象になります。
会社員の方も今のうちから個人事業主になったり、起業したときに備えて勉強しておきましょう。

いい節税にもなるので紹介するよ
小規模企業共済とは?

小規模企業共済は「個人事業主のための退職金制度」です。
個人事業主や中小企業の役員には退職金ないため、小規模企業共済のような積立制度があります。
加入対象者
加入できるのは以下の方です。
- 個人事業主
- 小規模会社の役員
ちなみに、サラリーマン大家や医療法人役員は加入できません。
小規模会社とは、従業員5~20人以内の会社があてはまります。
ただし、会社の事業分野によって人数が異なります。
会社役員も対象ですが、えまおは今回個人事業主になったので
個人事業主で加入した場合にフォーカスしていきます。
掛金

月々1,000円~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能である。

減額、増額も簡単にできる
掛金は全額経費にできる。(すばらしい!!一部のみ経費にできる保険より絶対おすすめです!!)
共済金(解約手当金)
今回は個人事業主のパターンで考えます。
- 廃業で解約→共済金A(6か月未満は掛け捨て)
- 老齢給付(65歳以上)→共済金B(6か月未満は掛け捨て)
- 個人事業から法人成り→準共済金(12か月未満は掛け捨て)
- 任意解約→解約手当金
解約理由により返戻金の名前が変わります。
積立例をみてみると(参照:中小機構ホームページ)

返戻率は共済金Aが一番いいです。

共済金Aは廃業届が必要
小規模企業共済では元本割れしないことが大事なので、損しないパターンを提示します。
解約時に100%以上の返戻金のパターン
- 廃業または老齢(65歳以上)は6か月以上の積立
- 個人事業主から法人成りは12か月以上の積立
- 任意解約は240か月以上の積立
積立20年以内の任意解約は元本割れするので避けましょう。
共済金受取時の税金優遇
積立時の節税に加えて、受取時の税制優遇もあります。
- 一括受け取り→退職金控除あり
- 分割受け取り→公的年金等控除あり
退職金扱いだと、かなり課税所得を圧縮できるのでおススメです。
退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2

退職所得扱いになるので一括受け取りがおススメ
メリット
全額経費にできるので、高収入の個人事業主におススメである。
共済金受取時の税金優遇あり
資金繰り次第で掛金を変更できる
さまざまな貸付制度あり(中小機構のサイトをご参照ください)
1年分前納できるので利益がでる年には前納したら、利益の圧縮できる
デメリット
20年未満の任意解約は元本割れ
単なる税金の先延ばしになることもある
加入の仕方
まずは中小機構のホームページから加入申し込みの資料請求します。
残念ながらインターネットから直接申し込みはできません。
しばらくすると申し込み用紙とパンフレットが届くので、必要事項を記載します。
個人事業主の場合は申込用紙と開業届(税務署が受領済みのもの)と印鑑を持っていきます。
申込は銀行、商工中金、商工会議所で可能です。
完了すると1か月後くらいに『小規模企業共済手帳』と『小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款』が届きます。
小規模企業共済手帳で増額、減額申込できるので、失くさないように保管しておきましょう。
まとめ
小規模企業共済は節税になる。特に収入が高い人におススメである。
12か月以上積み立てれば、任意解約以外は100%以上の返戻率である。
元本割れのリスクが高い任意解約は避ける。
中小機構のホームページから加入申し込みの資料請求する。
銀行、商工中金、商工会議所で申込可能

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